
日本からドイツに駐在してきた家族が申請できる Sozialleistungen(社会給付) は
滞在目的や在留資格、社会保険の加入状況によって異なります。
主な社会給付と条件、申請方法、注意点を整理してみました。
今回は、日本からドイツへ駐在時に申請資格のある社会給付について説明します!
●Kindergeld(児童手当)
子ども1人につき支給される手当で、ドイツに一定期間滞在している外国人も条件を満たせば申請可能です。
条件:
・申請者または配偶者がドイツで無制限納税義務(Wohnsitzまたはgewöhnlicher Aufenthalt)を持っている。
・子どもが18歳未満(特定の場合は24歳未満)。
・日本人駐在員の場合、日本とドイツの租税条約に基づく滞在条件が影響するため、事前確認が必要。
申請方法:
・地域のFamilienkasse(家族手当窓口)に申請。
・必要書類:
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- 申請用紙(オンラインでダウンロード可)
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- パスポートおよび在留許可証
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- 子どもの出生証明書(ドイツ語訳)
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- 住民登録証明(Meldebescheinigung)
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注意点:
・駐在期間が短期間(1~2年)の場合、申請が却下されることも。
・二重受給(日本からの手当など)は避ける必要がある。
*大学へ進学した際はさらに25歳まで受給資格が延長となる他、2025年からは月額€255に引き上げられました。
●Elterngeld(育児手当)
子どもが生まれた親の育児をサポートする手当。収入の一部を補填します。
条件:
・申請者がドイツに居住している。
・子どもを主に育てている(育児休暇中)。
・ドイツ国内で働いているか、休業中である。
・ドイツの健康保険に加入していることが多く求められる。
申請方法:
・地域のElterngeldstelleで申請。
・必要書類:
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- Elterngeld申請用紙
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- 銀行口座情報
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- 出生証明書
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- 配偶者の所得証明書
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注意点:
・申請は子どもの誕生から3か月以内に行うのが推奨。
・所得によって支給額が変わります。
(収入の65%~67%、最大月額1,800ユーロ)
●Krankengeld(病気手当)
子ども1人につき支給される手当で、ドイツに一定期間滞在している外国人も条件を満たせば申請可能です。
条件:
・ドイツの公的健康保険
(gesetzliche Krankenversicherung)に加入している。
・病気で継続して6週間以上働けない場合。
申請方法:
・雇用主および健康保険会社に診断書を提出。
注意点:
・私的健康保険(Privatversicherung)の場合、カバー内容が異なるため確認が必要。
●Mutterschaftsgeld(出産手当)
出産前後に支給される手当。
条件:
・ドイツの公的健康保険に加入している。
・出産予定日の6週間前から産後8週間までの期間。
申請方法:
・健康保険会社に医師からの証明書を提出。
注意点:
・公的健康保険でない場合、雇用主または私的保険会社の条件に従います。

<申請時のアドバイス>
❶在留資格の確認
・滞在許可証の種類
(例: Arbeitsvisum, Aufenthaltserlaubnis)により申請できる手当が異なります。
❷言語対応
・申請書類や対応窓口はほとんどがドイツ語です。必要に応じて通訳を依頼するとスムーズです。
❸日本の給付制度との調整
・日本で受給中の手当がある場合、ドイツでの申請が制限されることがあります。
❹早めの申請
・手続きに時間がかかるため、申請可能と分かった時点で早めに行動することが重要です。
<その他の注意点>
❶二重課税の回避
・ドイツと日本の租税条約に基づき、所得税や手当をどちらの国で申請するべきか事前確認してください。
❷健康保険の確認
・公的保険と私的保険ではカバー内容が異なるため、自分がどのタイプに加入しているかを把握してください。
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